【自転車の青切符とは】知的障害・発達障害がある人の対象年齢と対応

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2026年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が始まりました。

対象になるのは16歳以上です。

警察庁の案内には、知的障害や発達障害がある人を一律に対象外とする説明はありません。

ただし、自転車の交通違反は基本的に指導警告です。悪質・危険な違反や、実際に事故の危険を生じさせた違反が青切符の対象になります。

知的障害・発達障害がある人も16歳以上なら対象

警察庁は、自転車の青切符の対象年齢を「16歳以上」としています。

知的障害・発達障害がある人を一律に対象外とする記載はありません。

また、次のような受け答えを青切符の判断基準とする説明もありません。

  • 本人が違反内容を説明できるか
  • 警察官の指示を理解できるか
  • 受け答えが上手にできるか

青切符が交付されるかは、違反の内容や危険の程度などによって扱われます。

説明が分からないときは、分かったふりをする必要はありません。「分かりません」「もう一度説明してください」と伝えましょう。

自転車の違反は基本的に指導警告

警察庁は、自転車の交通違反に対して、基本的には指導警告を行うと説明しています。

たとえば、歩道を通行したという理由だけで、直ちに青切符が交付されるわけではありません。

青切符の対象として示されているのは、次のような悪質・危険な違反です。

  • 遮断機が下りた踏切への立ち入り
  • ブレーキが正常に働かない自転車の運転
  • 携帯電話を手に持って使用しながらの運転
  • 信号無視や一時不停止などにより、実際に事故の危険を生じさせた場合

酒酔い運転や酒気帯び運転など、特に重大な違反は青切符ではなく、刑事手続の対象になります。

指導警告を複数回受けたことだけで、自動的に青切符となる仕組みでもありません。

詳しい考え方は、警察庁「自転車の交通違反に関するよくある質問」で確認できます。

警察に止められたときの伝え方

警察官に止められたら、まず自転車を安全な場所に止めます。

知的障害・発達障害により説明を理解しにくい場合は、そのことを警察官に伝えてください。

次の文章をスマートフォンやヘルプカードに保存しておく方法もあります。

知的障害(発達障害)があります。
長い説明を一度に理解することが難しいです。
短い言葉で、一つずつ説明してください。
必要であれば、家族や支援者に連絡してください。

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、ヘルプカードなどを持っている場合は、必要な配慮を伝えるために見せることもできます。

運転免許証を持っていない場合は、マイナンバーカードや学生証などで本人確認が行われます。

身分証明書を持っていないときは、本人から名前や住所を聞き、家族などへの連絡によって確認する場合があると警察庁は説明しています。

書類を受け取ったら、次の点を確認しましょう。

  • 書類の名前
  • 違反とされた内容
  • 反則金の金額
  • 納付期限
  • 問い合わせ先

自分だけで確認することが難しい場合は、書類をなくさないように保管し、その日のうちに家族や支援者へ見せてください。

青切符を受け取った後の手続き

青切符が交付されると、反則金の納付書も渡されます。

違反の事実に異議がない場合は、取り締まりを受けた日の翌日から、通常7日以内に銀行や郵便局で反則金を仮納付できます。

反則金を納付すると、その違反について刑事手続に進むことはなく、前科も付きません。

仮納付をしなかった場合は、まず交通反則通告センターで通告を受けます。住んでいる場所によっては、通告書と納付書が郵送されます。

通告を受けた後は、翌日から10日以内に反則金を納付できます。この期間にも納付しなかった場合は、刑事手続へ進みます。

そのため、最初の納付期限を過ぎた直後に裁判所へ行くという流れではありません。

反則金の金額は違反ごとに決められています。「数千円から1万円前後」のように一括りにはできないため、渡された納付書や警察庁の反則行為・反則金一覧を確認してください。

違反内容に納得できない場合や、書類の意味が分からない場合は、納付前に書類に記載された警察の窓口へ問い合わせましょう。

警察官が道路上で反則金を受け取ることはありません。その場で現金や振り込みを求められた場合は、110番へ通報してください。

手続きの流れは、警察庁「自転車の新しい交通反則通告制度」で確認できます。

歩道を通行できる条件

自転車は、原則として車道を通行します。

ただし、次のような場合は歩道を通行できます。

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識がある
  • 運転する人が13歳未満または70歳以上
  • 運転する人に身体の障害がある
  • 工事、連続した駐車車両、交通量の多さなどにより、車道の通行が危険

警察庁の案内が障害に関する例外として挙げているのは、身体の障害がある人です。

知的障害・発達障害だけを理由とする歩道通行の例外は、警察庁の案内には記載されていません。

ただし、標識がある場合や、道路の状況から車道を安全に走ることが難しい場合は、障害の有無にかかわらず歩道を通行できます。

歩道では、車道に近い側を、すぐに止まれる速度で走ります。歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止してください。

警察に止められたときに大切なのは、分からないまま話を進めないことです。

「短い言葉で説明してください」「家族に連絡してください」と伝え、受け取った書類は家族や支援者と一緒に確認しましょう。

【参考にした公的資料】

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