自立支援医療の更新時期が来たので、今年も手続きをしてきました。
自立支援医療は毎年更新が必要ですが、診断書は毎回求められるとは限りません。私の場合は2年に1回で、現在は2か月に1回の通院でも更新できています。
この記事では、診断書の準備から役所での申請、新しい受給者証が届くまで、私が実際に更新したときの流れを紹介します。
※この記事は、自立支援医療(精神通院医療)を利用している私の体験談です。必要書類や申請窓口などは自治体によって異なるため、手続きの際は自治体から届いた案内や公式サイトも確認してください。
自立支援医療は毎年更新|診断書は毎回必要とは限らない
自立支援医療(精神通院医療)の受給者証は、有効期間が1年以内です。継続して利用するには更新手続きが必要で、申請はおおむね有効期限の3か月前から始まります。
厚生労働省の案内では、病状や治療方針に変更がなければ、2回に1回は診断書を省略できるとされています。私も毎年更新していますが、診断書を提出するのは2年に1回でした。
次回の更新で診断書が必要かどうかは、受給者証で確認できます。提出の要・不要が印字されている自治体もあるため、手続きを始める前に受給者証と自治体の案内を見ておきましょう。
私が自立支援医療を更新したときの流れ
私の場合は、次の順番で確認と更新をしています。
- 受給者証の有効期限を確認する
- 自治体から通知が届いた場合は内容を読む
- 受給者証で診断書が必要か確認する
- 必要な年は病院へ診断書を依頼する
- 必要書類をそろえる
- 市役所の担当窓口や分所で申請する
- 新しい受給者証が届くまで待つ
7月末が有効期限の年は、5月中に更新通知が届いていました。
ただし、更新通知を送っていない自治体もあります。たとえば川崎市では、更新のお知らせは行っていないと案内しています。
診断書が必要な年は先に病院へ電話した
診断書が必要な年は、役所へ行く前に病院へ電話で依頼しました。
私が通っている病院では、その場ですぐに受け取れず、完成まで1週間ほどかかります。更新手続きの直前に頼むより、診断書が必要だと分かった時点で連絡しておくほうが動きやすかったです。
受け取るまでの日数や依頼方法は病院によって異なるため、「診察日に頼めるか」「事前連絡が必要か」をあらかじめ確認しておきましょう。
市役所の担当窓口や分所で更新した
診断書などの必要書類がそろったあと、役所の窓口で更新手続きをしました。
私の地域では、市役所の担当課だけでなく分所でも申請できます。そのため、その日の都合に合わせて手続きする場所を選んでいます。
申請窓口や方法は自治体ごとに異なり、郵送に対応している地域もあります。役所へ行くのが難しい場合は、利用できる申請方法を自治体の案内で確認しておくとよいでしょう。
私が窓口で手続きしたときは、30分前後で終わることが多かったです。ただし、混雑状況や確認事項によっては、さらに時間がかかる可能性もあります。
更新時に私が持って行ったもの
自立支援医療の更新時に持参したものは、主に次の4点です。
- 自立支援医療受給者証
- マイナンバーカード
- 更新通知の紙
- 診断書(必要な年)
案内に印鑑について書かれていた年もありましたが、実際の手続きでは使わないことが多くありました。
必要書類は、自治体のほか、加入している健康保険や所得状況によって変わる場合があります。京都府や川崎市の案内でも、マイナンバーカード、健康保険の資格情報、所得に関する書類などが必要になるケースが示されています。
そのため、私が持参したものだけで判断せず、更新通知や住んでいる自治体の案内を確認して準備してください。
2か月に1回の通院でも私は更新できている
自立支援医療を使い始めた頃は、毎週または2週間に1回ほど病院へ通っていました。その後、状態に合わせて通院間隔が少しずつ延びました。
- 毎週~2週間に1回
- 月1回
- 2か月に1回
現在は2か月に1回の通院ですが、これまで自立支援医療を更新できています。「毎月通院していない」という理由で更新できなかったことも、少なくとも私の場合はありませんでした。
厚生労働省は、自立支援医療(精神通院医療)の対象を「通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方」としています。案内には、具体的な通院回数の条件までは示されていません。
更新できるかどうかは、それぞれの治療状況などによって判断されます。自分の通院頻度で継続できるか分からないときは、主治医や自治体の担当窓口へ確認してください。
新しい受給者証が届くまで約3か月かかった
更新手続きを終えても、新しい受給者証はすぐには届きません。私の場合、申請から受け取りまで3か月ほどかかることが多くありました。
手続き後に受け取ったのは、「更新手続き済み」であることが分かる紙です。新しい受給者証が届くまでは、その紙を使用していました。
交付までの期間は自治体によって異なり、川崎市では通常2か月程度とされています。京都府の案内にも、交付まで時間がかかる場合があると記載されています。
更新後の受診時に何を見せればよいか迷わないよう、申請時に窓口で確認しておくと分かりやすいでしょう。
更新前に確認しておくと動きやすいこと
自立支援医療の更新時期が近づくと、私は受給者証を見ながら、次の内容を確認しています。
- 受給者証の有効期限
- 今回の更新で診断書が必要か
- 診断書ができるまで何日かかるか
- どこで更新手続きができるか
- 今回必要な持ち物
なかでも早めに確かめているのが、診断書の要否です。病院へ依頼してから受け取るまで時間がかかることもあるため、必要だと分かった時点で連絡していました。完成を待つ間にほかの書類をそろえておくと、その後の手続きも進めやすくなります。
必要書類や申請方法は、自治体によって同じとは限りません。手続き前に受給者証と自治体の案内を見ておけば、準備するものや申請先を把握でき、更新時期が来てから慌てずに済むでしょう。
自立支援医療は毎年更新が必要ですが、診断書を提出するのは毎年とは限りません。私の場合は2年に1回で、現在は2か月に1回の通院でも継続して利用できています。
更新が近づいたら、まず受給者証で診断書が必要かを確かめる。この順番で始めると、余裕を持って準備できます。


